この質問は解決済です。 Show 2009-12-26 22:39:16 建築現場での立て看板って設置の義務はあるのですか? 家を建てている時に、建築確認云々とか施主が誰々、管理者が○○、監理者が××、工事業者が△△とかの立て看板が現場に有りますが、これって建てる義務が有るのですか?又、記入内容ってどこまで書かなければならないのですか?2棟建築中なのですが、一棟にには立派な内容も詳しいのですが、片や建築業者名は有るのですが出連絡先も明示されていない。疑問に思うのは近隣住民が苦情でも言いたい場合、これじゃ連絡先も解らないな?と思うのです。建築基準法とかで義務づけられているのでしょうか?又普通どの時点でこの看板を挙げるのですか? 回答 【回答1】 Bambusさん、はじめまして。 工事の確認申請を行った場合には、看板を設置する必要がありますが、工事の規模などによって確認申請を行わなくてもよい場合があり、その時には看板の設置は必要ではないみたいです。 立て看板は、通常は基礎工事に入る時に看板を挙げ、 連絡先に関しては任意で連絡先を記載している場合はありますが、義務ではないはずです。 但し、お住まいの地域によって条例が変わる場合があるので、お住まいの近くの都市整備局に確認されることをおすすめします。 【回答2】 ケンさんありがとう。 ここから本文です。 建築基準法施行規則の改正により、平成27年6月25日以降に建築確認を得た物件については、確認表示板の「設計者氏名」及び「工事監理者氏名」の欄に記入する事項が変更となります。 変更内容1.設計者及び工事監理者が建築士の場合以下の内容を新たに記入することとなりました。
2.設計者及び工事監理者が建築士事務所に所属している場合以下の内容を新たに記入することとなりました。
適用平成27年6月25日 以降に建築確認を得た物件 確認表示板の記入例
確認表示板とは建築基準法第89条第1項の規定により、工事施工者に対して、工事現場の見えやすい場所に建築基準法による確認があった旨の表示をする義務が課せられています。 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ都市政策部 建築指導課
都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。 念のため確認ですが、3つの票とは、
このうち、「建築基準法による確認済」の まず、新築工事を行う場合、 いわゆる、建築確認看板、確認表示板などと呼ばれているもので、 この建築確認看板の掲示がない場合は違法建築となり、
「建築業の許可票」は、 自治体によってはなくても良い場合もございますが、 「労災保険関係成立票」に関しましては、 大手建設業様が建築確認看板を現場の囲いに
建築現場は注目度の高い場所なので、 おっしゃるように、当サイトのデザインサンプルの中には
決して「建築基準法による確認済」だけでもいい 「建築基準法による確認済」だけしか入っていないデザインサンプルでも、 その際は、票の内容をその他備考欄にお書きいただいても結構ですし、
「3つの票を入れたい!でも現場が狭くて910×910mmの看板しか掲示が出来ない」 と言いますのも、建築基準法で「建築基準法による確認済」や 910mm角の看板に3つの票を横並びで入れると、 ですので、910mm角の看板に票を3つ入れる場合は、 そうすれば、余裕を持ったサイズで票を掲示することが出来ます。
910mm角のデザインサンプルに3つの票を入れたい場合も、 デザインサンプルはこちらからご覧いただけます。 各自治体の条例をしっかりご確認の上、遵守していただければと思いますが、 建築工事看板はこちら 工事標示板の設置義務は?工事現場の前方 50mからおおむね 200mの間の路側又は中央帯のうち視認し やすい箇所に様式5-1に示す工事を予告する標示板を設置しなければならな い。 また、路面の段差を事前に周知させるため必要がある場合は、同じく様式 5-2に示す段差予告標示板をおおむね 100m手前に設置しなければならない。
工事現場の確認の表示は?確認済証の交付を受けた建築物及び工作物の工事に着手するときは、工事現場の 見やすい位置に、建築基準法による確認済であることを示す表示板を掲示する必要 があります。 (完成時まで掲示してください。)
建築確認表示板 いつまで?ですので、一般的な住宅建築の場合には必ず必要となります。 なお、いつ設置するかは、『工事の着手』前までになります。
建築基準法による確認済の掲示は?確認済証の交付を受けた建築物及び工作物の工事に着手するときは、 工事現場の見やすい位置に、建築基準法による確認済であることを示す 表示板を掲示する必要があります。 表示板の様式は、下記の様に定められています。 ※縦25cm×横35cm以上で、木板、プラスチック板、その他これらに 類するものとする。
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