建築確認表示板の義務は?

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建築確認表示板の義務は?

2009-12-26 22:39:16

建築確認表示板の義務は?

建築現場での立て看板って設置の義務はあるのですか?

建築確認表示板の義務は?

家を建てている時に、建築確認云々とか施主が誰々、管理者が○○、監理者が××、工事業者が△△とかの立て看板が現場に有りますが、これって建てる義務が有るのですか?又、記入内容ってどこまで書かなければならないのですか?2棟建築中なのですが、一棟にには立派な内容も詳しいのですが、片や建築業者名は有るのですが出連絡先も明示されていない。疑問に思うのは近隣住民が苦情でも言いたい場合、これじゃ連絡先も解らないな?と思うのです。建築基準法とかで義務づけられているのでしょうか?又普通どの時点でこの看板を挙げるのですか?

建築確認表示板の義務は?

回答

【回答1】

建築確認表示板の義務は?

Bambusさん、はじめまして。

工事の確認申請を行った場合には、看板を設置する必要がありますが、工事の規模などによって確認申請を行わなくてもよい場合があり、その時には看板の設置は必要ではないみたいです。

立て看板は、通常は基礎工事に入る時に看板を挙げ、
確認年月日、確認済証交付者、設計者氏名、工事監督者氏名、工事施工者氏名、工事現場監督者氏名、建築確認に関わるその他の事項などが必要になると思います。

連絡先に関しては任意で連絡先を記載している場合はありますが、義務ではないはずです。

但し、お住まいの地域によって条例が変わる場合があるので、お住まいの近くの都市整備局に確認されることをおすすめします。

【回答2】

建築確認表示板の義務は?

ケンさんありがとう。
なるほど、規模によって条例によって違うのですか?
工事業者の住所の明示は必要無しとは残念です。
目的はクレーム処理用ではないようですね。
ありがとうございました。

ここから本文です。

建築基準法施行規則の改正により、平成27年6月25日以降に建築確認を得た物件については、確認表示板の「設計者氏名」及び「工事監理者氏名」の欄に記入する事項が変更となります。

変更内容

1.設計者及び工事監理者が建築士の場合

以下の内容を新たに記入することとなりました。

  • 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別

2.設計者及び工事監理者が建築士事務所に所属している場合

以下の内容を新たに記入することとなりました。

  • 建築士事務所の名称
  • 一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別

適用

平成27年6月25日 以降に建築確認を得た物件

確認表示板の記入例

  • ※様式についての変更はありません。
  • ※木板、プラスチック板その他これらに類するもので作成してください。

建築確認表示板の義務は?

確認表示板とは

建築基準法第89条第1項の規定により、工事施工者に対して、工事現場の見えやすい場所に建築基準法による確認があった旨の表示をする義務が課せられています。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
    電話番号:0836-34-8438 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
    電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013

都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


念のため確認ですが、3つの票とは、
「建築基準法による確認済」「建築業の許可票」及び
「労災保険関係成立票」ですよね。

建築確認表示板の義務は?

このうち、「建築基準法による確認済」の
看板だけでもいいのかと。そういうことですね?

まず、新築工事を行う場合、
3つの票のうち「建築基準法による確認済」は、
法律上必ず現場に表示しなくてはいけません。

いわゆる、建築確認看板、確認表示板などと呼ばれているもので、
建築基準法第89条第1項に規定されています。

この建築確認看板の掲示がない場合は違法建築となり、
建築主様が罰せられますので、必ず設置してください。
工事の着手までに看板を施工者が設置をすることになっています。

建築確認表示板の義務は?

「建築業の許可票」は、
建設業の許可を受けている建設業者様でしたら
店舗及び建設工事現場に掲示しなければなりません。

自治体によってはなくても良い場合もございますが、
掲示している方が確かです。

「労災保険関係成立票」に関しましては、
スタッフの見えるところに掲示していれば、
現場のどこに置いていてもいいという自治体もございますが、
せっかく確認表示板を掲示するのであれば、3つの票をまとめて
1ヶ所で掲示している方が、近隣の方に対しても
スタッフに対しても信頼度が上がります。

大手建設業様が建築確認看板を現場の囲いに
ずらっと並べて掲示しているのをよく見かけますね。

建築確認表示板の義務は?

建築現場は注目度の高い場所なので、
確認表示板がしっかりと並んでいれば、
「私たちの会社は誠実に仕事をしています」
というアピールにもなります。

おっしゃるように、当サイトのデザインサンプルの中には
「建築基準法による確認済」の一つしか入っていないデザインがありますが、
それは、お客様の中には「建設業の許可票」や
「労災保険関係成立票」を個別に持っている場合があるからです。

建築確認表示板の義務は?

決して「建築基準法による確認済」だけでもいい
ということではございません。

「建築基準法による確認済」だけしか入っていないデザインサンプルでも、
3つの票を入れることは可能ですので、
ご注文の際、その他備考欄に
「建設業の許可票」「労災保険関係成立票」希望等と
お書きいただければ対応させていただきます。

その際は、票の内容をその他備考欄にお書きいただいても結構ですし、
参照ボタンからエクセル等のデータ添付してください。

建築確認表示板の義務は?

「3つの票を入れたい!でも現場が狭くて910×910mmの看板しか掲示が出来ない」
そのような場合も入れることは出来ますので、ご安心ください。
ただし横に票を3つ並べることは出来ません。

と言いますのも、建築基準法で「建築基準法による確認済」や
「建設業の許可票」、「労災保険関係成立票」の大きさについては、
横幅350mm以上と定められているからです。

910mm角の看板に3つの票を横並びで入れると、
一つの票は350mm以下になってしまいます。

ですので、910mm角の看板に票を3つ入れる場合は、
下の図のように票を2段組にします。

そうすれば、余裕を持ったサイズで票を掲示することが出来ます。

建築確認表示板の義務は?

910mm角のデザインサンプルに3つの票を入れたい場合も、
前述したようにその他備考欄にご記入ください。

デザインサンプルはこちらからご覧いただけます。
↓↓↓
https://www.fudousan-ouen.com/product/construction.html#design_sample

各自治体の条例をしっかりご確認の上、遵守していただければと思いますが、
3つの票をセットでお作りになる方が確かですし、
自社の信頼度も上がりブランディングにもつながると思います。

建築工事看板はこちら
↓↓↓
https://www.fudousan-ouen.com/product/construction.html

工事標示板の設置義務は?

工事現場の前方 50mからおおむね 200mの間の路側又は中央帯のうち視認し やすい箇所に様式5-1に示す工事を予告する標示板設置しなければならな い。 また、路面の段差を事前に周知させるため必要がある場合は、同じく様式 5-2に示す段差予告標示板をおおむね 100m手前に設置しなければならない。

工事現場の確認の表示は?

確認済証の交付を受けた建築物及び工作物の工事に着手するときは、工事現場の 見やすい位置に、建築基準法による確認済であることを示す表示板を掲示する必要 があります。 (完成時まで掲示してください。)

建築確認表示板 いつまで?

ですので、一般的な住宅建築の場合には必ず必要となります。 なお、いつ設置するかは、『工事の着手』前までになります。

建築基準法による確認済の掲示は?

確認済証の交付を受けた建築物及び工作物の工事に着手するときは、 工事現場の見やすい位置に、建築基準法による確認済であることを示す 表示板を掲示する必要があります。 表示板の様式は、下記の様に定められています。 ※縦25cm×横35cm以上で、木板、プラスチック板、その他これらに 類するものとする。